会員の資格 2014.06.22 公益財団法人 日本心霊科学協会 定款の抜粋 第9章 会員 (会員の資格) 第53条 この協会の目的に賛同し、会費を納入する者を会員とする。 2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員規程による。