会員規程

公益財団法人 日本心霊科学協会 会員規程(抜粋)

(目的)

第1条 この規程は、公益財団法人 日本心霊科学協会(以下「本協会」という。)の会員に関し必要な事項を定めるものである。

(権利)

第3条 会員は以下の権利を有する。

(1)本協会が刊行する月間機関誌の無料配布を受けること

(2)本協会が主催する各行事に、会員料金で参加すること

(ただし、準会員は行事によっては参加できない場合がある)

(3)本協会図書室の利用

(4)会館の会議室等の施設の利用

(5)本協会の出版物を会員料金で購入すること

(会員の種類)

第4条 本協会の会員は次の通りとし、原則的に成人に限る。

(1)正会員

本協会の目的に賛同して入会した者

(2)賛助会員

本協会の事業に賛助または後援するために入会した者

(3)終身会員

正会員または賛助会員で、終生会員であることを希望し、理事会において承認された者

(4)名誉会員

① 心霊科学の推進に功績顕著な者として理事会において推薦された者

② 本協会に多大な貢献のあった者として理事会において推薦された者

(5)準会員(年齢は不問)

① 家族会員 (1)~(4)の扶養親族(扶養控除対象者)

② 未成年会員  心霊科学の研究を志す未成年者で、1名以上の理事の推薦を受けた者


(会費) 
※平成29年8月1日改定

第5条 入会金及び年会費は以下のとおりとする。

入会金

(1)正会員  2,000円

(2)賛助会員 2,000円

(3)終身会員 正会員・賛助会員として入会時に支払い済み

(4)名誉会員 不要

(5)準会員  2,000円

(6)学生会員 2,000円

年会費

(1)正会員  8,000円

(2)賛助会員 20,000円以上

(3)終身会員 一括会費300,000円以上

(4)名誉会員 不要

(5)準会員  2,000円

(6)学生会員 5,000円


(退会)

第7条 会員は、任意にいつでも退会することができる。

2 退会の通知は、書面または電話連絡による。


(会員資格の期間)

第10条 終身会員以外の会員は、所定の会費の納入がなくなった時にその会員の資格を失うものとする。

2 他に次のいずれかに至ったときは、会員資格を失う。

①任意の退会 ②除名 ③死亡又は失踪宣告

3 除名により会員資格を喪失した者は、原則として、再入会を認めない。


(会員証)

第12条 会員には会員証を発行する。

2 会員証は原則として、本協会の会館に立ち入り又は設備を利用するとき及び本協会の事業に参加するときは携帯するものとする。

3 本協会の担当者より会員証の提示を求められた時は、応じなければならない。

4 会員証の再発行は有料とする。

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